手続きを迅速に進めるため、お手持ちの資料をできるだけご用意ください。
この制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
詳しくは、法務局までお問い合わせください。
面談で事案をお聞きして、内容を整理し、センターの手続をご説明致します。
申込書(PDF)
面談で境界紛争を解決するための助言や支援を致します。
相手方との話し合いを希望する場合は、次の調停手続となります。
相手方との話し合いによる解決を支援致します。
但し、相手方のご協力が無い場合は、実施できません。
実費が必要になった場合は、見積額を提示して予納していただき、後で精算となります。
また、調停手続開始後の「その他の費用」は、原則として当事者の等分負担となります。
境界問題相談センターぐんま
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