ADRの話

(1)ADRとは

直訳すると、

Alternative代替えの

Dispute紛争

Resolution解決

「代替の紛争解決」となります。

つまり「裁判制度」によらない、「話し合い」による解決制度です。

国は、話し合いによる「調停制度」を実施していますが、平成16年に司法改革の一環として「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(一般に「ADR法」といわれています。)を制定して、さらに実情に即した迅速な「話し合いによる解決手続き」を容易にしました。

(2)ADRの内容は

「勝ち負け」や「駆け引き」による「競合的交渉」ではなく、人間関係に配慮した話し合いによる「協調的交渉」で紛争解決ができると、当事者間の信頼を回復することができます。

ADRでは、専門家の知見を反映して、紛争の実情に即した迅速な解決が図られるように、「協調的交渉」を支援します。

(3)「境界問題相談センターぐんま」とは

法務大臣の認証を取得した民間の「裁判外紛争解決制度」のひとつです。対象となる紛争の範囲は、土地(原則として群馬県に所在する土地)の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争です。

認証を取得しているセンターでの「調停手続」は、裁判所と同じように、時効の中断、訴訟手続きの中止、調停の前置に関する特則の利用が可能です。

また、境界紛争の当事者からの依頼によって、群馬土地家屋調査士会の会員である認定土地家屋調査士(法務大臣がADRを行うのに必要な能力があると認定した者)2名と、群馬弁護士会の弁護士1名が協働して実施しますので、安心して利用ができます。