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群馬土地家屋調査士会 » よくあるご質問 » 境界に関するご質問

境界に関するご質問

境界に関するご質問とその回答のご紹介です。

各ご質問をクリックすると回答が表示されます。

突然、「境界立会いのご案内」と言う手紙が来ました。

確かに数年前購入した土地のお隣の土地の境界に関しての文書です。

どのように対処したらよいのでしょうか?

お隣の土地の所有者の方は、ご自身の土地の境界を、隣接地所有者であるあなたとともに確認した上で測量されることを望んでおられます。

結論から申し上げると、ご協力されるべきです。 案内文に、お隣の土地の所有者の代理人として土地家屋調査士が選任されている場合はなおさら協力をしてあげて下さい。

土地家屋調査士は、法務局や関連官公署で土地に関するあらゆる資料を調査し、分析の上あなたとの境界の立会いに臨みます。

立会い後は、御両者で確認していただいた境界の確認書と言う書類を作成し、後世に伝えるよう努めます。

お隣の土地の所有者の代理人が土地家屋調査士でない場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談なされることをお勧めします。

数年前、老後のためにと山林(別荘地)を購入しましたが、ある業者から「あなたの土地を測量しませんか?」と言う案内が来ました。

測量してもらって問題無いでしょうか?

測量自体は問題無いと思います。

ただ、その場合は、おおよその面積を知るための測量と思われます。

御所有地の境界を明確にして、隣接する土地の所有者とその境界につき同意したうえで測量し、その境界について隣接する土地の所有者と文書を交わしあうことをお勧めします。

詳しくは、お近くの土地家屋調査士に御相談下さい。

〒379-2141 群馬県前橋市鶴光路町19番地2

TEL 027-288-0033 / FAX 027-265-6810

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