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群馬土地家屋調査士会 » よくあるご質問 » 登記に関するご質問

登記に関するご質問

登記に関するご質問とその回答のご紹介です。

各ご質問をクリックすると回答が表示されます。

登記のある親の建物に増築しました。

増築した建物の登記は誰の名義となりますか?

増築の形態に因りますが、新旧の建物を一体的に利用する、一般的に言われる玄関が一つの二世帯住宅などは、増築部分について、親御さん名義の建物の表題部変更登記を申請する事になります。

この変更登記では、所有者は親御さんのままです。

増築した部分も含め全部親御さんが所有者という事になってしまいます。

そこで次に、登記名義人を事実上の所有者とする登記をします。

最終的に、親御さんとあなたの共有となり、所有権は持分何分の何と記載されます。

親から登記をしていない建物を相続しました、私の名前で登記できますか?

あなたがその建物を相続した事を証明できる、相続人全員で作成した遺産分割協議書等の相続を証する書面があれば、あなたの名義で登記できます。

自己資金で建物を新築しました。登記手続きは必要ですか?

建物の表題登記は、対抗要件を備える(建物の所有者がだれであるかを確定する)所有権保存登記の前提となる登記手続きです。

大切な財産を守るためにも、積極的に登記をするべきです。

自宅を新築しました。登記手続きは必要ですか?

建物を新築したときは、建物の所有者がだれであるかを明確にするため、1ヶ月以内に測量をして建物の表題登記を申請しなければなりません。

また、所有権保存登記・抵当権設定登記を申請するためにも必要な手続きです。

登記識別情報(登記済権利証書)があれば心配ないの?

土地や建物の登記識別情報(登記済権利証書)はとても大切なものですが、その土地や建物が、どこにどのようにあるか(土地なら所在地番・地目・地積、建物なら所在地番・種類・構造・床面積)とだれのものか、すなわち「登記簿の記載内容」と「地図・地積測量図や建物図面」と「現地の状況」の三つが一致している事が重要です。

不動産登記ってどういうことですか?

不動産登記とは、どこにどんな土地や建物があって、その所有者が誰かなどの権利を明確にし、取引の安全を担保するための制度です。

〒379-2141 群馬県前橋市鶴光路町19番地2

TEL 027-288-0033 / FAX 027-265-6810

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