群馬土地家屋調査士会(ぐんまとちかおくちょうさしかい)
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群馬土地家屋調査士会 » 私たちの業務 » 新築・増築した

新築・増築した

建物を新築したり増築したりしたときには法務局に届出をする必要があります。

この届出によってあなたの不動産の権利が保護されるほか、銀行などの融資を受けることができます。

現地を調査・測量し法務局に必要な一連の手続きを土地家屋調査士が行います。

自宅を新築した!

新しい建物を建築したときは1ヶ月以内にどんな建物を建てたか法務局に届け出るよう法律で決まっています。

これは権利証を作るために必要な建物情報の届け出ですから正しく行わなければなりません。

土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

2階建てに増築した!

建物を増築したときは1ヶ月以内にどんな建物を増築したか法務局に届け出るよう法律で決まっています。

法務局にある登記情報が正しく変更されることによって建物所有者の権利がきちんと保護されます。

土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

古くなった自宅を取り壊した!

建物を取り壊したときは1ヶ月以内に法務局に届け出るよう法律で決まっています。

土地家屋調査士は調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

〒379-2141 群馬県前橋市鶴光路町19番地2

TEL 027-288-0033 / FAX 027-265-6810

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