土地の境界は、次の3種類があるのをご存知でしょうか。
ア 筆界…登記された土地の範囲
イ 所有権界…現地で所有権の及ぶ土地の範囲
ウ 占有界…現地で使用している土地の範囲
本来の安定した土地の境界は、この3種類が一致している状態です。
ところが、大事な境界が不明になって、隣接する当事者間でその認識が違ったりすると、深刻な問題に発展します。
これが「境界問題」です。
当事者が、話し合いによって「境界問題」を円満に解決することが理想です。
しかし、思うように対話が進まず、お互いの主張が対立することもあります。
これが「境界紛争」です。
境界紛争を解決する制度は、公的な「裁判制度」「筆界特定制度」と民間の「裁判外紛争解決制度」があります。
紛争の様態、解決の方法、要する時間と費用などを考慮して、どの制度を利用することが適切か、よく検討する必要があります。