土地を正しく管理する3本柱

point01
境界標の確認・設置
自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。
土地の取得や管理には自分が利用できる範囲が明確である必要があります。
図面等があっても、現地に境界標がなければ、第三者には境界が分からず、トラブルの原因になることもあります。
point02
地積測量図の作成
土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。
境界標は何かの原因により移動、亡失、破損などをきたし、境界が不明になることがあります。
そのような場合、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標をもとの位置に復元することができます。
point03
登記
境界標があり地積測量図を保管しているだけでは、十分とはいえません。
現地の状況(地目・地積など)と登記されている記録と異なる点がある場合には、きちんと登記を申請して、現状と登記の記録を一致させておくことが大切です。
登記とは、どこにどんな利用をされている土地や建物があり、その面積などがどれくらいか、所有者は誰なのか、所有権以外の権利の有無などを他の人に公示するための制度です。

お隣と境界線でもめた!

土地の売買時に境界線がはっきりしない!

お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。

その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。

土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界問題相談センターぐんま」の手続きの代理人になったりします。

建物を建てる時に隣との境界線が分からない!

建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。

だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。

土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。 これによってこれからのあなたの安心を守ります。