お隣と境界線でもめた、土地の売買時に境界線がはっきりしない、建物を建てる時に隣との境界線が分からない等の問題解決のお手伝いをいたします。
まずは、ご自分の土地に、杭などの境界を示す標識(しるし)があるかどうか、それが簡単には動かないようになっているか確認してみてください。
境界標はありますか? 境界標は勝手に設置してはいけません。
境界標とは目に見えない境界点を現地で示す標識(しるし)です。
境界標は御影石、コンクリート、プラスチックなどの材質でできた杭で上部に十字又は矢印によって筆界点を示すものや、十字や矢印を刻んだ金属プレート、金属鋲などの事です。
境界標が明確になっていないために、今まで平穏だったお隣さんとの関係が悪化したり、更には事件に発展するなど悲しい出来事が後を絶ちません。
大切な財産である土地の管理は「境界標の管理」から始まります。
設置する際は土地家屋調査士にご相談ください。
お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。
その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。
土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界問題相談センターぐんま」の手続きの代理人になったりします。
建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。
だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。 これによってこれからのあなたの安心を守ります。