群馬土地家屋調査士会(ぐんまとちかおくちょうさしかい)
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群馬土地家屋調査士会 » 私たちの業務 » 土地の利用状況を変更したい

土地の利用状況を変更したい

不動産の利用方法が変わった場合、法務局へ登記記録の変更の届出をしなければなりません。

変更の届出をしないと銀行からの融資ができないなど不利益を被ることがあります。

土地家屋調査士は現地を確認し、法務局に手続きを行います。

畑や山林などを造成して宅地に変更したい!

畑に土を入れて、地盤改良を行った上、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。

土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。

建物を壊して駐車場にしたい!

建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用法方が「宅地」から「雑種地」にかわっています。

土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。

なお建物がなくなると、法務局にある建物の登記記録を抹消する手続きを行う必要があり、土地家屋調査士がその手続きを行います。

お店をやめて自宅にしたい!

今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用方法が「店舗」から「居宅」に変わっています。

土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。

隣接する所有地を1つにまとめて売却したい!

複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。

ただし、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。

詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

〒379-2141 群馬県前橋市鶴光路町19番地2

TEL 027-288-0033 / FAX 027-265-6810

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