建物の調査と登記、境界線をハッキリさせたい、土地の調査と登記・分割したいとき・利用状況の変更、新築・増築したときなど土地家屋調査士の業務の紹介。
土地家屋調査士は、不動産(土地又は建物)の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行います。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
そこで土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。
土地家屋調査士はこの代理業務を行います。
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。
土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されており、群馬県では「境界問題相談センターぐんま」で行われています。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
土地家屋調査士は、土地や建物の表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続きなどを行い、
みなさまの大切な土地や建物を守るお手伝いをしています