実施方法

(1)対象となる紛争の範囲

土地(原則として群馬県に所在する土地)の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定され、又は筆界確定訴訟により筆界が確定した土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む)

(2)調停手続を実施する者の選任方法

センター長が、担当調停員として事案毎に土地家屋調査士2名及び弁護士1名を、センターに備え付けた調停員候補者名簿のうちから選任します。

(3)調停手続を実施する者の職業と身分

群馬土地家屋調査士会の会員及び、群馬土地家屋調査士会の会員である認定土地家屋調査士(法務大臣がADRを行うのに必要な能力があると認定した者)並びに群馬弁護士会の会員である弁護士です。

(4)通知・連絡の方法

以下の通知については、直接手交又は配達証明郵便により送付します。

ア 相談手続の申込みの拒否の通知
イ 調停手続の申立ての受理・不受理の通知
ウ 調停手続の申立受理決定後の相手方に対する調停手続受理の通知
エ 調停手続の申立の取下げによる調停手続終了の通知
オ 調停手続の終了の申出による調停手続終了の通知
カ 調停員会の決定による調停手続終了の通知
キ センター長の決定による調停手続終了の通知

その他の通知については、口頭、普通郵便、電話、ファクシミリ等の方法で行います。

(5)手続の進め方

「流れ図」を参照してください。事案によって、「受付面談」「相談手続」「調停手続」のいずれからもご利用できます。

(6)調停を依頼する方法

申立人
ア 「調停申立書」をセンターに提出して下さい。
イ 調停申立書の提出時に、手数料15,000円を納付して下さい。
ウ 所定の書類及び資料も提出して下さい。

相手方
所定の事項を記載した「回答書」をセンターに提出して下さい。

(7)相手方の依頼確認

センターは、調停手続の申立を受理する決定をしたときは、速やかに、相手方に対し、調停手続期日に出席する意思の確認を行います。

相手方から提出された「回答書」で出席する意思が確認されましたら、センターは、速やかに面談等による方法で調停手続の説明をして、相手方から「応諾書」を提出してもらいます。

(8)提出された書類及び資料の保管・変換などの取扱方法

センターに提出された書類及び資料は、各種実施記録簿に編綴して、土地家屋調査士会の事務局に設置された施錠付保管庫に保管します。

文書の保存期間は、手続が終了した日から10年間とし、保存期間が満了した書面は廃棄します。

資料を提出した者から資料の返還を求められた場合は、写しを作成して原本を返還します。

(9)当事者等の秘密の取扱方法

センターの行う調停手続等は、原則として非公開です。

担当調停員をはじめとする土地家屋調査士会及びセンターの関係者は、守秘義務が課せられています。

(10)調停手続を終了させるための方法

申立人は「取下書」を、相手方は「終了申出書」を提出して、いつでも調停手続を終了させることができます。

調停手続期日においては、担当調停員に口頭で告げることができます。

(11)報酬・費用の額や算定方法と支払方法

ア 相談手数料…15,000円
イ 調停申立手数料…15,000円
ウ 調停期日手数料…1回目 10,000円(申立人)、2回目以降 各10,000円(当事者)
エ 和解成立手数料…3回目までに成立した場合、100,000円、5回目までに成立した場合、130,000円
          以降回数が増すごとに、20,000円
オ 資料調査費用…実費(依頼者が負担)
カ 現地調査費用…事前概算額に基づいて精算した実費(依頼者が負担)
キ センター外期日費用…見積額に基づいて精算した実費(当事者で等分負担)
ケ 閲覧手数料…実費
コ 謄写手数料…実費

支払方法
現金納付又は口座振込み

(12)苦情処理について

調停手続等に関し苦情がある者は、「苦情申立書」を提出することにより、センターに苦情を申し立てることができます。

申し立てがあった苦情は、当センターに設置する苦情処理委員会のセンター長が速やかに苦情処理委員会を組織して調査を実施します。

調査の結果は、センター長に書面にて報告され、適切な処置を講じたときは、その内容を記載した書面を作成し、センター長が苦情を申し立てた方に交付します。